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退去するのですがフローリングの傷と壁紙の汚れが気になるのですが4年すんでいた賃貸アパートを来月離れることになるのですが気になることがあります。1・一箇所壁紙クロスが汚れています。この場合国土交通省のガイドラインでもあるとおり1?単位(1m×1m)でもよいが、壁1面の張り替えでよろしいのでしょうか?色が違うから、全面張替えなんてことにはならないで住むのでしょうか?2・たいした傷ではないのですが椅子の傷が少しあります。これも私的には生活をする上で通常の使用だと思うのですがどうでしょうか?あと契約時に退去時の畳表替え及び室内清掃費は借主負担とありますが、4年間住んでいたので国土交通省のガイドラインで経過年数に応じた借主負担率40%の支払いで住むのでしょうか?どなたかご教授いただければうれしく思います。どうぞよろしくお願いします。
ベストアンサー
退居時の修繕費、クリーニング費等の一切は貸主の負担とする、という判例があり、法律と同じ効力を持ちます。何年住もうが関係なく、生活上当然につく傷・汚れ等は借主が修繕するものではありません。このことはネットでも調べられますので、少し知識を身に付けて業者と掛け合ってみてください。借主の負担とさせようとする契約書の条項はすべて無効です(あなたの押印があっても)。国交省のガイドラインはあまり関係ありません。というのは法的効力がないからです。上記の判例が優先されます。あなたは一円も払いません、と拒否することができるのです。www.j2t.jp/article/13169972.html参考にしてください。
ベストアンサー
退居時の修繕費、クリーニング費等の一切は貸主の負担とする、という判例があり、法律と同じ効力を持ちます。何年住もうが関係なく、生活上当然につく傷・汚れ等は借主が修繕するものではありません。このことはネットでも調べられますので、少し知識を身に付けて業者と掛け合ってみてください。借主の負担とさせようとする契約書の条項はすべて無効です(あなたの押印があっても)。国交省のガイドラインはあまり関係ありません。というのは法的効力がないからです。上記の判例が優先されます。あなたは一円も払いません、と拒否することができるのです。www.j2t.jp/article/13169972.html参考にしてください。
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